【NPO法人 同胞法律・生活センター通信 No. 511】年金申請や相続実務などの公的な手続きにおいて、親子関係や婚姻関係など身分関係を証明する書類の提出が求められます。
日本籍者の方の場合は戸籍謄本で、韓国籍者で家族関係登録簿(旧韓国戸籍)が整理されている方の場合は領事館で取得する各種書類で証明することになりますが、それらが利用できない朝鮮籍者の方の場合はどうなるでしょうか?
朝鮮籍者の場合、各地域の朝鮮総聯本部が発行する相続証明書や婚姻関係証明書などの書類を利用します。申請には、住民票や各種受理証明書等の書類が別途必要になりますが、具体的な申請方法・手数料についてはお住いの地域の総聯本部・支部にお問い合わせください(総聯の会員でない方など、必ずしも発行されるとは限りません)。
ただし、年金申請や相続手続きといった公的手続きではなく、携帯電話会社での各種申し込み等の民間での利用に関しては、本証明書が利用できない可能性もありますが、万が一「身分関係証明」に関してお困りのことがあった場合、ご遠慮なく当センターまでご相談ください。 (文責:同胞法律・生活センター事務局 文時弘)
在日コリアンの暮らしと権利、民族文化活動をフォローするためのネットワーク組織である同胞生活ネットワークは、在日本朝鮮人人権協会および同胞法律・生活相談センターをはじめとする協力機関をバックボーンに、同胞からの幅広い相談を受け付け、解決の手助けを行っています。 また、同胞の暮らしと権利の向上、民族文化の普及と近隣とのコミュニケーション・共生を図るため、様々なイベントも催しております。 最近では、日本の自治体や諸団体からの問い合わせも多く寄せられており、それに対応しています。
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