【NPO法人 同胞法律・生活センター通信 No.516】海外で長らく生活している在日朝鮮人3世です。日本には年に1~2度戻る程度なのですが、特別永住者資格を維持するために、海外転出届は出していません。そうしたところ、このたび過去2年分の国民年金保険料の支払請求が日本の住所宛に届き、驚いています。どうしたらよいでしょうか。
まず、海外転出届をしたからといって、日本での特別永住者資格を失うことにはなりませんのでご安心ください。海外に生活の拠点があっても、再入国許可期間内に日本に戻れば、特別永住者資格を失うことはありません。
次に、年金保険料の支払請求については、何の対処もせず放置しておくと、あなたと同一の世帯になっている世帯主(親など)の財産が差し押さえられる可能性もあるので、放置しない方が良いでしょう。
もし、あなたの日本での所得が少なかったり、50歳未満である場合は、センター通信No. 514で紹介した保険料免除制度や納付猶予制度の利用を検討してみてください。
なお、海外転出届を出して日本の年金制度を脱退する選択肢もあり得ますが、年金制度を脱退すると、日本に戻ってきた際に病気や怪我を負った場合に障害年金をもらえなくなるリスクがありますのでご注意ください。
当センターでは、年金問題に詳しい社会保険労務士などの専門家を紹介することができます。わからないことがありましたら、いつでもお気軽にご相談ください。(文責:同胞法律・生活センター事務局 朴金優綺)