在日コリアンの暮らしと権利、民族文化活動をフォローするためのネットワーク組織である同胞生活ネットワークは、在日本朝鮮人人権協会および同胞法律・生活相談センターをはじめとする協力機関をバックボーンに、同胞からの幅広い相談を受け付け、解決の手助けを行っています。  また、同胞の暮らしと権利の向上、民族文化の普及と近隣とのコミュニケーション・共生を図るため、様々なイベントも催しております。   最近では、日本の自治体や諸団体からの問い合わせも多く寄せられており、それに対応しています。

【トピック】韓国家族関係登録簿(旧戸籍)上の父の生年月日が日本の登録上のものと違うものになっていた場合の手続き

【NPO法人 同胞法律・生活センター通信 No.548】 「韓国旅券を取得しようとしたところ、自分の出生が韓国家族関係登録簿(旧戸籍)に反映されていませんでした。そこで、役所で出生届記載事項証明書を取得し、領事館で自分の出生について戸籍整理申請しようとしたところ、すでに亡くなっている父の生年月日が韓国戸籍上では日本の登録上の生年月日と違うものであったためできませんでした。どうしたらいいでしょうか?」

 このような相談はたびたびみられるケースであり、決して少なくありません。では、こうした場合どのような手続きが可能でしょうか。

 今回のケースでは、父がすでにお亡くなりになっていることから、韓国戸籍上の生年月日を日本の登録上の生年月日に合わせて訂正することは現実的には難しいものとなります。

 このような場合、ひとつとしては、出生届記載事項証明書を取得した役所に父の生年月日の追完を求める「追完届」を提出し、追完が認められた場合はその追完された書類をもってあらたに戸籍整理申請をする方法があります。

 「追完届」は、あまり一般的な手続きではないため、手続きに不安がある場合は行政書士などの専門家に相談して手続きすることも可能です。

 センターでは、これら韓国家族関係登録簿(旧戸籍)に関する手続きについて、経験が豊富な同胞行政書士や司法書士などの専門家を紹介することもできますので、なにかお困りのことがあればセンターまでご遠慮なくご相談ください。

 (文時弘、同胞法律・生活センター事務局)

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