こちらでは、同胞生活相談綜合センターで行っている「相談事業」についてご案内いたします。
- 各地域センターで運営する「ミニデイ」や訪問介護から通所介護など、同胞高齢者の介護支援活動
- 健康に関する相談など
- 無年金に関する相談

福祉、健康/保健、年金問題に関するQ&A
- 病気をしたら…高額療養費制度
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テキスト病院にかかるお金は3割負担とは言え、入院ともなると3割でも大きな負担になります。そこで、療養に係る高額の医療費が生じた場合、所得にしたがって負担を軽減する「高額療養費」の制度があります。
これは、被保険者またはその被扶養者の負担すべき医療費が所得ごとに規定された基準(自己負担限度額)以上になった場合、その超えた額を「高額療養費」として支給する制度です。
70歳未満の場合、所得の区分が 5つに区分され、それぞれ基準額を超える医療費負担分が高額療養費として支給されます。ただし、この高額療養費は、被保険者またはその被扶養者が「同一の月」にそれぞれ「同一の病院等」から受けた療養に係る医療費の合算額で計算します。つまり、月をまたいでの医療費は、同一の病気でも別に計算します。
高額療養費の対象となる医療費は、「同一の月」かつ「同一の病院等」から受けた療養を合算します。「同一の病院等」とは、同じ病院であっても「医科と歯科」、「通院と入院」は別々に取り扱います。また、原則として「同一人」の医療費を対象としますが、世帯合算の制度もあります。被保険者・被扶養者の医療費負担分が、それぞれ単独では高額療養費の支給要件を満たさない場合であっても、同一の世帯で同一の月における医療費の負担分の額がそれぞれ21,000円以上であるときは、それぞ
れの額を合算して計算することができます(なお、高額療養費として払い戻しを受けた月数が1年間(直近1カ月間)で3月以上あったときは、4月目(4回目)から自己負担限度額がさらに引き下げられます。
高額療養費は、原則的には現金給付(事後給付)ですが、あらかじめ保険者(健康保険の場合は全国健康保険協会もしくは健康保険組合、国民健康保険の場合は市町村および特別区もしくは国民健康保険組合)に申請して「限度額適用認定証」を受けた場合は、病院で先に医療費負担分を支払う必要がありません。 - 朝鮮学校の就学と生活保護
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生活保護には、生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、出産扶助、介護扶助、生業扶助、葬祭扶助など8種類の扶助があります。生活保護受給世帯の状況に応じて、その都度、必要な扶助が加算されて保護費が支給されます。
生活保護世帯に義務教育、すなわち小学校・中学校の学齢期のこどもがいる場合、学級費・教材費・給食費・通学費などが「教育扶助」として支給されます。
朝鮮学校は学校教育法で規定する「学校」ではないことから、「教育扶助」の対象になりません。なので、生活保護を受けている同胞が子を初級部や中級部に通わせている場合、学級費や教材費など一切の扶助を受けることはできません。ところが、朝鮮高校の場合は、「生業扶助」の対象になり、「高等学校等修学費」として保護費に加算されます。
これは、高校進学率の高まりという社会的背景、そして貧困の再生産の防止という観点から、高校等への進学が子どもの自立・就労に有効であるとの判断により、2005年度から「生業扶助」の範囲で新たに「高等学校等修学費」が設けられるようになりました。
この「高等学校等修学費」の対象には、一定の基準を満たす高等学校等に準ずる外国人学校も含まれ、朝鮮高校も含まれています。
子が初級部・中級部に在学中は修学にかかる費用は一切、扶助の対象にはなりませんが、子が高級部に進学すると、「高等学校就学費」として扶助の対象になり、生活保護費に学用品費、学級費や教材費、通学定期代など、入学時には入学準備金等が加算されることになります。扶助の範囲の詳細は、センターまでお問い合わせください。
福祉事務所の担当者が朝鮮高校が扶助の対象になることを知らず、保護費に加算をしていないこともあるので、注意が必要です。
在日同胞固有の問題として、国籍や在留資格、相続など民事、刑事問題(交通事故など)など全般的な法律相談。綜合センターではこれらの相談に対し、弁護士や司法書士などと連携をたもち、対処出来るよう備えております。

国籍、相続、民事訴訟など各種の法律問題に関するQ&A
- 生前の相続対策は?
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相続税の節税対策に生前贈与を活用しよう。
相続税の節税対策には、相続財産の評価額を下げる方法などいろいろありますが、生前贈与をうまく活用して、相続時の財産総額を減らすのも有効な方法です。
また、生前贈与は相続人以外の人にもできるので、例えば世代を超えて孫へダイレクトに財産を贈与すれば、相続税の二世代課税の回避にもつながります。
一般的な贈与税(暦年課税)のしくみは基礎控除額(暦年110万円)を超える金額に税率をかけて計算します。
年間110万円までなら無税なので、実効税率は0%です。
例えば200万円の暦年贈与の場合、贈与税が9万円、この場合の実効税率は4.5%になりますが、その人の相続財産から計算した相続税の実効税率より低ければ、贈与をすることによって相続税の節税になります。
毎年少しずつ贈与するのも良いですが、連年贈与の場合は注意が必要です。
例えば毎年20年間 に渡って年100万円を贈与するという贈与契約をした場合だと、契約年に2000万円の定期金の贈与をしたとみなされて、多額の贈与税が発生します。
毎年贈与する場合でも、贈与の都度贈与契約書を作成し、銀行振込などでお互いに履歴を残すようにしましょう。
また、贈与とは、贈与者と受贈者の意思確認があって成立する契約なので、贈与契約書には受贈者が必ず直筆でサインしておきましょう。
さらに贈与を受けた財産は、受贈者のものであること、つまり受贈者が管理していつでも受贈者が使える状態であるということが大切です。
基礎控除額を超えた贈与で、贈与税の申告をしていれば一つの証拠としては有効ですが、申告書だけでは贈与が認められなかったケースもあります。
暦年課税以外にも住宅資金や結婚子育て資金、教育資金の贈与の非課税制度があるので、上手に使い分けてください。
最後に相続税時精算課税を利用する贈与制度がありますが、相続時精算課税制度を選択した受贈者は、同一の贈与者から受ける翌年以降の贈与については、贈与税の基礎控除110万円が使えなくなるので注意してください。 - 同胞と日本人の夫婦の間に生まれた子
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子の姓(氏)
同胞と日本人の夫婦の間に生まれた子は、出生届の提出により日本人の親の戸籍に記載されます。そのため日本人の親の「氏」となります。
子に同胞の親の「姓」を受け継がせたい場合、日本人の親と子が一緒に、または子のみ、家庭裁判所で「氏の変更許可の申立」を行うか、法務局で子の日本国籍離脱手続きを行います。
子のみが家庭裁判所で「氏の変更の申立」をした場合、子は日本人の親の戸籍から「除籍」され、子を筆頭者とする戸籍が新しく編製されます。さらに子が生まれ、上の子と同様に「氏の変更の申立」をする場合、兄弟姉妹それぞれ単独の戸籍が編製されることになります。子の国籍
子は父母両方の国籍を受け継ぎ重国籍です。22 歳(※2022年4月からは日本の国籍法は20歳までとなった)までに父母のいずれかの国籍を選択する必要があります。
朝鮮・韓国籍を選択する場合、日本国籍離脱手続きを行います。子が15 歳未満の場合は、親権者が行うことができます。国籍離脱手続きは、住所地を管轄する法務局で行います。
手続きが完了すると、在留資格の取得手続きを入国管理局で行います。朝鮮・韓国籍の親が特別永住者の場合、子は特別永住者となります。
- 経営相談、求人求職の紹介斡旋などの相談。
- 各種保険に関する相談も受付けております

税務、融資、企業経営など経済問題、就職の紹介斡旋に関するQ&A
- 外国人を雇用するとき・・・就労と在留資格
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「外国人を雇用したい」「韓国の親族を雇用したい」、このようなケースも最近多いのではないかと思います。実子以外は、目的に準じ在留資格(いわゆるビザ)を取得し、日本に呼び寄せなくてはなりません。
例えば、焼き肉店の調理師として雇用したい場合、「技能」の在留資格を取得しなくてはならず、10年以上の勤務経験が必要です。
在日同胞が韓国同胞や外国人を雇用する場合、「技能」(外国に特有の料理~韓国料理など、外国に特有の製品の製造、宝石・貴金属・毛皮の加工の技術など)「技術・人文知識・国際業務」(翻訳・通訳、広報、宣伝、又は海外取引業務、デザイン、商品開発など)が主な在留資格となりますが、大学卒業資格や、国際的な資格、10年以上の勤務経験などの条件が課されています。このような在留資格以外の人、そもそも在留資格の無い人を雇用した場合、違法となり、雇用主は「不法就労助長罪」に問われます。この場合、雇用主が永住者であっても、退去強制となり得るので、十分に注意して下さい。 - 税金が払えない!
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住民税や国民健康保険税が払えないとどうなるでしょうか?
納付期限を超えると、まずは督促状が送付されてきます。それでも払わないままに放置していると差押通知書などが送付されます。これらの通知書が手元に届くまでの日数は各自治体ごとに異なりますが、地方税法329条では「納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない」と定めているので、20日以内に送られてきます。
督促状が届いても無視していると、役所の担当者から催促の電話がかかってきたり、自宅を訪ねてくることもあります。それでも納付しない場合は「差押通告書」が届けられ、差押処分となります。法律上では、督促状を発した日から10日以内に納付をしないときは差し押さえができることになっているため、いきなり、預金口座や生命保険、給料などが差し押さえられるということもあり得ます。差し押さえられる場合、滞納処分費や延滞金(1カ月目は2.9%、2カ月目以降は9.2%)もついて本来の金額よりも高くなります。
また、国民健康保険税を滞納し続けると、医療費が全額自己負担となってしまい、病院を受診するたびに高額な医療費を請求されることになります。
失業したり、病気やケガなどのために収入が激減した、無くなったなど、やむを得ない事情がある人には、「分納」「減免」「猶予」などといった措置が取られることがありますので、放置しないで早めに役所に相談することが重要です。
- 婚礼や葬祭をはじめ、トルチャンチや還暦など民族固有の儀礼なども総合的にサポートしております。
- 民族結婚の成婚のため同胞結婚相談所を窓口として、相手探しからお見合い、婚約、式準備、結婚式までトータルにサポートします。

冠婚葬祭に関するQ&A
- どうなる同胞の子の国籍、日本国籍離脱手続き
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同胞と日本人の間に生まれた子の国籍はどうなるのでしょうか?下記のとおり、5つのケースに分けて説明をします。
ケース(1) 父-日本国籍、母-「朝鮮」籍の場合
子は日本と「朝鮮」の重国籍です。
出生届の提出により、父が日本人ですから日本国民として取り扱われ、父の戸籍に記載され、父の日本姓を名乗ります。子を母とおなじ「朝鮮」籍にするためには日本国籍を離脱しなければならず、最寄の法務局または地方法務局の国籍窓口で国籍離脱の申請手続きを行います。●国籍離脱申請手続き
国籍離脱の申請手続きに必要なものは次のとおりです。
-国籍離脱届(申請窓口に備置されています)
-離脱者(子)の戸籍謄本
-母親の特別永住者証明書または在留カード、住民票
-離脱者(子)の住民票(子が15歳未満の場合、法定代理人あるいは親権者による届出になるので、その資格を有する書面)
-印鑑
以上の書類が受理されると、数週間後に法務局から(国籍離脱の)「通知」が送られてきます。離脱者(子)はこの「通知」を持参して、最寄りの市区町村役場の戸籍課にて国籍喪失届を行い、入国管理局で在留資格取得手続きを行います。ケース(2)父-日本国籍、母-「韓国」籍の場合
子は日本と「韓国」の重国籍となります。
出生届の提出により、父が日本人ですから日本国民として取り扱われ、父の戸籍に記載され、父の日本姓を名乗ります。
子を母とおなじ「韓国」籍にするためには日本国籍を離脱しなければならず、最寄の法務局または地方法務局の国籍窓口で国籍離脱の申請手続きを行います。
国籍離脱の申請手続きはケース(1)と同様です。ケース(3)父-「朝鮮」籍、母-日本国籍の場合
子は「朝鮮」と日本の重国籍です。
しかしながら、出生届の提出により母が日本人ですから日本国民として取り扱われ、母の戸籍に記載され、母の日本姓を名乗ります。(*子は父の朝鮮姓を名乗ることはできません)
子を父とおなじ「朝鮮」籍にするためには日本国籍を離脱しなければならず、最寄の法務局または地方法務局の国籍窓口で国籍離脱の申請手続きを行います。
国籍離脱の申請手続きはケース①と同様です。
*子は在留資格を取得し、特別永住者証明書または在留カードの交付時に、父と同じ朝鮮姓にすることができます。ケース(4)-「韓国」籍、母-日本国籍の場合
子は「韓国」と日本の重国籍です。
しかしながら、出生届の提出により母が日本人ですから日本国民として取り扱われ、母の戸籍に記載され、母の日本姓を名乗ります。(*子は父の姓を名乗ることはできません)
子の国籍を父と同じ「韓国」籍にするためには日本国籍を離脱しなければならず、最寄の法務局または地方法務局の国籍窓口で国籍離脱の申請手続きを行います。
国籍離脱の申請手続きはケース①と同様です。ケース(5) 父母がともに同胞で、国籍表示が異なる場合
たとえば、1)父-「朝鮮」、母-「韓国」、2)父-「韓国」、母-「朝鮮」の場合、このような同胞同士のあいだに生まれた子については、子の国籍を朝鮮、韓国のいずれの表示にするかは親の選択によるという取り扱いをしています。ですから、親の意向によって子の国籍は朝鮮、韓国のいずれの表示にもできることになります。
共和国への観光や短期訪問・家族訪問の手続き、親族に送る宅送品の受付。
海外旅行、研修の際に必要な共和国の旅券発給などの受付。

共和国訪問や海外渡航手続きに関するQ&A
- 海外に行くとき・・・再入国許可
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同胞が海外に出かけるときは、その目的が旅行であれ商用、留学であれ、必ず入国管理局で再入国許可を取得しなければなりません。新在留管理制度では、特別永住者の再入国の有効期間は6年(数次)に伸長され、新しく「みなし再入国許可制度」が導入されています。
有効な旅券と特別永住者証明書または在留カードを所持して出国する場合、特別永住者証明書を持つ同胞は日本を出国後2年以内に、在留カードを所持する中長期在留者は1年以内に再入国する場合は、別途再入国許可を受けなくてよいという制度です(*出入国時の審査の際、特別永住者証明書・在留カードの提示を求められます)。
「有効な旅券」とは「日本国政府の承認した外国政府の発行した旅券」とされているため、韓国旅券を所持する人はこの制度を利用できますが、朝鮮籍同胞の場合、不当にもこの制度を利用できず、従来どおり、入管で再入国許可を受けなければなりません。
みなし再入国許可制度で出国した場合、必ず出国の日から2年(もしくは1年)以内に日本に再入国しなければならず、渡航先での期限の延長は、天災や病気・事故など、いかなる理由があっても一切認められません。期限を超えると、出国時に遡って日本における在留資格を喪失します。長期間海外に出かける時は、面倒でも入管で数次の再入国許可を受けて出国することをおすすめします。[ワンポイント] 特別永住者とは?
「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者とその子孫」のことです。要するに戦前に来日し、戦後も引き続き在留している旧植民地出身者とその子孫に限って、特別に認めた在留資格のことです。解放後いったん本国に戻り、また来日(1945年 9月3日以降)した人は対象外となり、特別永住者資格を取得できません。
- 土曜児童教室や青年学校、ウリマル教室などの講義
- チャンゴをはじめとする民族打楽器のサークルから民族歌謡、書芸、囲碁教室などの民族文化サークル活動も行っております。

教育、文化に関するQ&A
- 同胞学生を対象にした奨学金
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名称 制度概略 在日本朝鮮人教育会 【給付型奨学金】
大学学部 1 年生及び専門学校生に月額 1 万円、大学学部 2 年生以上に月額 1.5 万円を支給。在日朝鮮学生支援会 【給付・貸与型 ( 無利息 ) 奨学金】
学部生は給付型 (「金剛保険奨学金」。年額上限は 48 万円 ) 及び貸与型 ( 卒業年度生は年額 48 万円、卒業年度生以外は年額 24万円 )、大学院生は給付型 ( 年額上限は 36 万円 )。その他に高校生を対象とした給付型 ( 年額 12 万円 ) もあり。ミレ教育財団 【給付型奨学金】
東日本地域に所在する朝鮮・韓国語で普通教育を行っている教育施設等で学ぶ者を対象に月額 1 万円を支給。在日コリアン支援会 【給付型奨学金】
京都在住で日本の高等学校またはこれらに類する課程の朝鮮・韓国語教育施設に通う者を対象に、月額 1 万円を支給。NPO 法人
ウリハッキョ【給付型奨学金】
弁護士を目指すために法科大学院に在学・卒業した者を対象に、月額 2 万円を支給。また、在日同胞社会の次世代を担う意欲のある若者の専門知識・技能や資格取得費用を支援する「チャレンジ型若手同胞人材育成事業」も整備。成和記念財団 自然科学に関する研究を行う主として在日コリアン(特別永住者および永住者)の大学院博士課程は 70 万円、修士課程は 30万円(いずれも在籍またはそれに相当すると認められるもの)を応募論文の選考を経て助成。 ※詳細な募集要件等は各団体のホームページを確認してください。規模が一番大きい朝鮮奨学会(現時点では民族学校在校者は対象外)のホームページもご覧ください。
- 国家試験の受験資格をめぐるあれこれ
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同胞が活動する場は、日本国内はもとより海外にまで広がっています。法律、医療・福祉、工業・技術、土木・建築など、多様な分野で国家資格を取得して活躍する人たちが増え、根強い民族蔑視により職業選択の幅が狭められていた一昔前とは隔世の感があります。
日本には、国家試験による資格は公的な各種の検定なども含め約1500 種類以上もあるそうです。受験資格には、司法書士、弁理士、行政書士や宅地建物取引主任のように学歴、職歴、年齢など制限が無いものもあれば、大学、高校、短大などを卒業していなければならないという学歴やその分野での実務経験年数、年齢による制限など、資格により様々な制限があるものがあります。
これらだけでなく、これまで朝鮮学校は「各種学校」との理由からその卒業資格や履修科目が認められず、受験資格が認められなかったものがあります。かつて朝鮮大学校卒業生には、その卒業資格では税理士、社会保険労務士の受験資格が認められず、また保育士試験は一般の短大のように
2 年在学時に「卒業見込み」で受験することができませんでした。しかし、差別の是正を求める同胞の粘り強い運動の結果、税理士は朝大在学時(日本の大学同様一定の要件あり)に、社会保険労務士は卒業生に、保育士は「卒業見込み」の2 年時に受験資格が認められるようになりました。
保健医療や福祉分野では、養成校で所定の科目の履修後に受験資格が認められるものが殆どです。ここでは、その養成校への入学資格が「各種学校」との理由から朝鮮学校卒業生には制限されていたところ、2003 年10 月厚生労働省課長通知「福祉分野における各資格の受験資格等に係る各種学校の入学資格等の取扱いについて」により、入学資格の有無は各養成校の個別審査によるものとされました。その結果、歯科衛生士、理学療法士、作業療法士、
介護福祉士、言語聴覚士など広い分野で資格取得の途が開かれています。
とは言え、資格の種類は多く、受験資格に設けられる要件や制限も様々。朝鮮学校卒業生がチャレンジしたことのない分野もあるはず。センターにも「養成校への入学資格が無い」との相談が寄せられ、はじめてそのような資格を知ることも多いです。卒業資格を理由に受験資格や入学資格が認められないようなことがあれば、すぐにご相談ください。