【NPO法人 同胞法律・生活センター通信 No. 504】2024年4月1日から、労働基準法施行規則などの改正に伴い、労働者に対する労働条件の明示事項等が変更されることとなりました。事業主の方や人事労務担当の方、また労働者の方は、ぜひこの機に変更点について確認されてみてください。
変更点について、まず、①労働者すべてに対して、労働契約の締結及び労働契約の契約更新のタイミングごとに、雇入れ直後の就業場所・業務の内容に加えて、新たに就業場所・業務の「変更の範囲」の明示が必要になりました。
また、②有期労働契約を締結している労働者に対して、(1) 有期労働契約の締結時及び契約更新のタイミングごとに、更新上限の有無とその内容を明示し、更新上限を新設・短縮する場合は、その理由をあらかじめ労働者に説明することが必要になりました。さらに(2) 無期転換申込権が発生する有期労働契約の契約更新のタイミングごとに、従来の労働条件の明示に加えて、無期転換を申し込むことができる旨の明示と、無期転換後の労働条件の明示が必要になりました。
当センターでは、労働問題に詳しい弁護士や社会保険労務士などの専門家を紹介することが可能です。何かお困りのことがあれば、ぜひセンターまでご相談ください。