在日コリアンの暮らしと権利、民族文化活動をフォローするためのネットワーク組織である同胞生活ネットワークは、在日本朝鮮人人権協会および同胞法律・生活相談センターをはじめとする協力機関をバックボーンに、同胞からの幅広い相談を受け付け、解決の手助けを行っています。  また、同胞の暮らしと権利の向上、民族文化の普及と近隣とのコミュニケーション・共生を図るため、様々なイベントも催しております。   最近では、日本の自治体や諸団体からの問い合わせも多く寄せられており、それに対応しています。

【事例紹介】特別永住者の在日朝鮮人です。現在南米に滞在中ですが、海外で日本への再入国許可の有効期限を延長することは可能なのでしょうか?

【NPO法人 同胞法律・生活センター通信 No. 506】特別永住者の在日朝鮮人です。現在南米に滞在中で、あと1か月ほどで日本への再入国許可の有効期限を迎えます。ところが緊急手術を要する病気を患っていることがわかり、医師からは手術を早急に受けることと、術後飛行機での移動に耐えられるまで回復するには2か月はかかりそうだとの説明がありました。このように再入国有効期間内に日本へ戻ることが難しい場合、海外で再入国許可の有効期限を延長することは可能なのでしょうか?

●2012年7月の入管法改定により、それまで4年だった特別永住者の再入国許可期限は6年に伸長されました。海外滞在中に想定外のことが発生したり、病気その他の理由で、再入国許可の有効期間内にどうしても日本へ戻るのが困難な場合には、最寄りの在外公館などで再入国許可の有効期間の延長を申請することができます。再入国許可の有効期間の延長は、特別永住者の場合、許可を受けた日から7年を超えない範囲となっていますので、相談者さんが1か月後に迎える再入国許可の有効期間について、1年を上限に延長申請することは可能です。滞在国の日本大使館(領事部)に事前連絡し必要書類などを確認したうえで申請してください。

●なお、再入国許可をうけず「みなし再入国」で日本を出国された場合には、海外で再入国許可の手続きはできません。特別永住者の場合、日本出国後2年以内に日本に戻ってこなければ特別永住者資格を失ってしまうことになりますので注意が必要です。※新型コロナウィルス感染症の影響で再入国許可の有効期間内に日本への再入国に困難のあった特別永住者などには特別な取り扱いもなされましたが、現在ではその取扱いは終了しています。

●海外で数年にわたり滞在されるという場合は、予め再入国許可を受けておくことをおすすめします。

 (文責:同胞法律・生活センター事務局 宋恵淑)

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