在日コリアンの暮らしと権利、民族文化活動をフォローするためのネットワーク組織である同胞生活ネットワークは、在日本朝鮮人人権協会および同胞法律・生活相談センターをはじめとする協力機関をバックボーンに、同胞からの幅広い相談を受け付け、解決の手助けを行っています。  また、同胞の暮らしと権利の向上、民族文化の普及と近隣とのコミュニケーション・共生を図るため、様々なイベントも催しております。   最近では、日本の自治体や諸団体からの問い合わせも多く寄せられており、それに対応しています。

【トピック】年金保険料の支払いが困難な場合は・・・?

  20歳になったら国民年金に加入し、年金保険料を納付する必要があります(*厚生年金などに加入している人、またはその配偶者に扶養されている人は除く)が、2024年の国民年金の 1カ月当たりの保険料は 16,980円と、なかなかの金額であり、様々な事情で支払いに困難が生じることもあるかと思います。

そのような場合、なにか手立てはあるのでしょうか?2つの方法を紹介します。

 ①保険料免除制度を利用する

所得の少ない人が対象となる制度です。本人・世帯主・配偶者の前年度の所得が一定額以下の場合に申請できます。所得に応じて、保険料の全額、4分の 3、半額、4分の 1が免除されます。免除の期間・免除の額に応じて年金額が計算され、全額免除の場合でも保険料を全額支払った場合の2分の 1が支給されます。*失業した人や、夫のDVで家を出た妻などは、別途、特例免除があります。

②納付猶予制度を利用する

本人と配偶者の前年度の所得のみを基準に納付を猶予するものです。50歳未満の人が対象です。学生の場合は「学生納付特例制度」を利用することができます。この納付猶予や学生納付特例の期間は年金の受給資格期間として計算されますが、年金額には反映されないため、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額になります。

 ★なお、①・②の免除・納付猶予の制度には、将来の受給額を増やすため、免除・猶予された保険料を後に10年まで遡って納付することができる『追納制度』があります。ただし、保険料の免除・納付猶予の承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に保険料を追納する場合には当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされる、老齢基礎年金を受け取ることができる方は追納できないといった注意点があります。

 同胞法律・生活センターには、年金に関わる様々な相談事について、相談者さんそれぞれの事情に寄り添ってお話を伺い、アドバイスする同胞の社会保険労務士が相談員として在籍しています。お気軽にご連絡ください。

(文責:同胞法律・生活センター事務局 宋恵淑)

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